学校において予防すべき感染症について
学校保健安全法に基づき、下表の感染症に罹患した場合は出席停止になります。これらの感染症にかかった場合は、すぐに学校に連絡し、医師の指示する期間は登校を控え、療養に努めてください。
新型コロナウイルスやインフルエンザ以外の感染症にり患した場合は、登校を開始する際には、医療機関で「学校感染症等にかかる登校に関する意見書」または診断書を記入してもらい学校へ提出してください(文書料がかかる場合があります)。意見書はこちら→「学校感染症等にかかる登校に関する意見書」
新型コロナウイルスとインフルエンザについては、医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めておりません。「インフルエンザ報告書」、または「新型コロナウイルス報告書 」に必要事項を記入し、学校へ提出してください。
※ 保護者の方の署名および捺印が必要です。
※ 報告書と一緒に、調剤説明書や薬袋(インフルエンザ治療薬が処方されたとわかるもの)や検査結果報告書もしくは検査キット(陽性とわかるもの)等の写し、医療機関を受診した際の領収書を提出してください。
学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18・19条)
疾患名 | 登校の基準 | |
---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型コロナウイルス感染症 ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
治療するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(注1) |
(注1)「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り出席停止の措置がとられるものであり、直ちに出席停止になるものではありません。