お知らせ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しにかかる対応について

厚生労働省により、新型コロナウイルス感染報の患者(以降、「り患者」とする)に対する療養期間等の見直しが決定されたことを踏まえ、学校においてり患者が確認された場合、以下のとおり対応するよう大阪府教育庁から通知がありました。

つきましては、該当する児童生徒等に対して以下のとおり対応させていただきます。

※ 詳細につきましては、本校ホームページに掲載しております「【保護者の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しにかかる対応について」をご確認ください。


●り患者にかかる療養期間に対応した期間の出席停止を指示します

(療養期間)

有症状の場合・・・
発症日を 0 日目として 7 日間、かつ、症状軽快後 24 時間経過するまで

無症状の場合・・・
検体採取日を 0 日目として 7 日間経過するまで
ただし、5 日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は 5 日間


ただし、療養期間の解除後についても、有症状の場合は発症日から 10 日間経過するまで、無症状の場合は検体採取日から 7 日間経過するまでは「感染リスクの高い行動」を控えるよう指示します

※ 感染リスクの高い行動

・高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方との接触
・上記の方々が多く入所、入院する高齢者、障がい児者施設や医療機関への訪問
・不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加(教育活動を除く)

お子様が、新型コロナウイルス感染症にり患したことを確認した場合は、これまでどおり、学校へ連絡いただきますとともに、ご自宅での健康観察の徹底等、感染症予防対策にご協力いただきますようお願いいたします。